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2018.08.09 【中京会計税務通信Vol.78】個人の消費税中間申告・納付

もうすぐお盆休みですね。
皆さんはどこか行かれたりされるのでしょうか?
まだまだ暑い日が続きますので、外に出られる際は気を付けてください。

さて、今回は個人の消費税中間申告・納付についてお伝えします。

消費税には、法人・個人問わず「中間申告・納付」という制度があります。
個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の確定消費税額が48万円を超えていると
この制度の対象となります。

今回は個人に限ったお話をしますが、
中間申告・納付の回数は、前年の確定消費税額によって異なってきます。
①48万円超 400万円以下 ・・・年1回
②400万円超 4,800万円以下 ・・・年3回
③4,800万円超 ・・・年11回

個人の申告・納付期限については、以下の国税庁のページをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200038/01.htm

ちなみに、①②③のいずれかに該当する方は
全員8/31(金)が申告・納付期限に該当していますのでご注意ください。
※「振替納税」にされている方は9/27(木)に引き落とされます。

8月9日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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