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2018.09.13 その他 【中京会計税務通信Vol.82】災害等によって住宅や家財に損害を受けた場合の所得控除

この度の平成30年北海道胆振東部地震・台風21号により被災された皆様に
心よりお見舞い申し上げます。
皆様の安全と被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

「平成30年北海道胆振東部地震」に関しましては、
国税庁が「東部を震源とする地震により被害を受けられた皆様方へ」
を公表しています。
申告期限の延長等について記載されていますので、こちらのURLをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0018009-017/index.htm

また、今年の夏は災害が多く、被災された方も多くいらっしゃるかと思います。
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税の全部又は一部を軽減することができます。
「雑損控除」といい、災害以外にも盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等に一定の金額の所得控除を受けることができる、というものです。

次の二つのうち、いずれか多い金額を控除することができます。

(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

この「雑損控除」の対象の可能性がある場合は、
詳しく国税庁のHPをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm

一日も早い復旧を心より祈念致します。

9月13日 木原明日香
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