「フリーランス・事業者間取引 適正化等法」が施行されます

「フリーランス」と「発注事業者」
令和6年11月1日に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の目的は、以下の2点とされています。
- フリーランスと発注事業者間における取引の適正化
- フリーランスの就業環境の整備
法律における「フリーランス」と「発注事業者」の定義は、以下の通りです。

従って、従業員を使用しているフリーランスや、消費者相手に取引するフリーランスは、この法律では対象外となります。
発注事業者のフリーランスに対する義務
フリーランスに対する下請保護の性格が強いのですが、この法律によって、発注事業者がフリーランスに対して以下の義務が生じることになります。
下請法と異なり、発注事業者に資本金などの区分はないため、注意が必要です。

なお、業務委託契約であっても、実態が雇用の場合、「労働者」として保護されます。
2024年10月3日
中京会計 伊藤圭太税理士事務所





