コラム

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「フリーランス・事業者間取引 適正化等法」が施行されます

「フリーランス」と「発注事業者」

令和6年11月1日に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の目的は、以下の2点とされています。

  • フリーランスと発注事業者間における取引の適正化
  • フリーランスの就業環境の整備

法律における「フリーランス」と「発注事業者」の定義は、以下の通りです。

 

 

従って、従業員を使用しているフリーランスや、消費者相手に取引するフリーランスは、この法律では対象外となります。

 

 

発注事業者のフリーランスに対する義務

フリーランスに対する下請保護の性格が強いのですが、この法律によって、発注事業者がフリーランスに対して以下の義務が生じることになります。

下請法と異なり、発注事業者に資本金などの区分はないため、注意が必要です。

 

 

なお、業務委託契約であっても、実態が雇用の場合、「労働者」として保護されます。

 

 

 

 

2024年10月3日

中京会計 伊藤圭太税理士事務所

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