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【融資を引き出す新制度】事業全体を担保に

制度誕生の背景と意義
令和6年に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」に基づき、令和8年5月から「企業価値担保権」制度が本格施行されます。これまでの融資では不動産や売掛債権など個別資産を担保に差し出すことが一般的でした。しかし資産が乏しい成長途上の中小企業には、優良な事業を持ちながら融資を受けにくいという構造的な問題がありました。この新制度は将来のキャッシュフローを含む「事業全体の価値」を一体として担保にする全く新しい仕組みです。不動産担保がなくても事業の実力で融資を引き出す道が制度として整いました。
経営者が安心して使える理由
この制度を使うと「銀行に経営へ口出しされるのでは」と不安に思う経営者もいるかもしれません。しかし金融庁のガイドラインは明確に釘を刺しています。企業価値担保権を設定しても、労働契約や労働条件への追加的な制約は一切生じません。金融機関が人員整理や賃下げを要求することは銀行法令上も禁じられており、経営者の自主性は法律によって守られています。担保に入れるのは事業の価値であり、経営の主導権ではないのです。
金融機関との新しい関係
この制度が促すのは、事業者と金融機関との「伴走支援型」の関係です。貸し手は資金を供給するだけでなく、事業者と緊密に連携して経営課題の解決や成長を支援することが求められます。経営者にとっては、これまで以上に「事業の中身」を評価してもらえる環境が整うことを意味します。自社の強みや収益構造を整理し、将来性を金融機関に伝えられる状態にしておくことが、制度活用の土台となります。
今すぐ取り組むべき準備
企業価値担保権を活用した融資は現在、主要金融機関を中心に準備が進んでいます。中小企業経営者が今すぐ取り組むべきことは3点です。1点目は取引金融機関に本制度への対応状況を確認すること。2点目は自社の事業計画・収益計画の精度を高めること。3点目は顧問の中小企業診断士や税理士と連携し、事業価値の「見える化」に着手することです。不動産担保に頼らない融資の扉は、事業の実力を磨く経営者にこそ開かれています。
2026年4月8日
税理士法人中京会計




