スタッフブログ

Staff Blog

2017.07.13 【中京会計税務通信Vol.26】所得税の予定納税額の減額申請は7/15までに!

先日お伝えした通り、7月は所得税の予定納税の納付月になります。
http://chukyo-kaikei.com/sblog/17657/

この予定納税は前年の数字を元に計算されているため、
「前年は所得が大きかったけれども今年はあまり大きくならなさそう」
というような場合に、「減額申請」をすると予定納税を減額することができます。

ただ、これはあくまでも「H29年度の所得税の前払い」となるため、
下半期で所得が予想以上に出た場合には
例年よりも前払いしていない分確定申告時に納付が大きくなったりします。

予定納税をした金額が1年間の所得税よりも少なかった場合は還付されますので、
資金繰りが厳しい等がなければそのままお支払いした方が良いかと思います。

減額申請を出される方は期日まで残りわずかですのでお早めに・・・!

7月13日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

一覧へ