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2017.08.03 【中京会計税務通信Vol.29】所得税の青色申告承認申請手続の提出期限は?

先日、個人事業を開業したばかりという方が
「税務会計に関して何をやればよいのか分からない」というご相談でご来社くださりました。

お話を伺っていく中で青色申告の話になり、
お客様に確認をするとまだ青色申告の申請はしていないとのこと。

青色申告の申請(正式名称は「所得税の青色申告承認申請手続」)は
事業開始等の日から2月以内に提出をしないと、その年の青色申告の申請は通りません。
(※新規に事業を始めた人に限ります。)
(※上記以外の方は↓のHPをご確認ください
 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm)

お客様に開業届け出の日にちを確認したら、
あと3日で提出期限が切れてしまうところでした。

青色申告の申請をしておけば、様々な特典が受けられます。
例えば・・・
・10万円又は65万円の特別控除が受けられる
・赤字を3年間繰り越せる
・家族への給与を全額必要計にできる
等々、たくさんあります。
(※詳しくは https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm)

開業したての方、開業はしているけれどもまだ青色申告の申請をしていない方、
是非お早めに提出をして頂くと良いかと思います。

8月3日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を! 

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