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2017.09.14 【中京会計税務通信Vol.35】仮想通貨の利益は雑所得になります

9/12付の日経新聞に、「仮想通貨の利益、雑所得に」という記事がありました。

「ビットコイン」をはじめとする仮想通貨は、
取引によって利益が生じます。

今まではこの利益に対して明確な取り決めがありませんでした。

しかし近年ではビットコインの価格は大きく伸び、
投機的な取引が増えています。

そこで今回、国は仮想通貨の利益について
①ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象
②所得区分は原則として雑所得にあたる所得にあたる」との見解をまとめました。

これからビットコインを使用する人は増えてくると思います。

正しく納税して正しく使用できるようにしたいですね。

9月14日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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