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2017.10.26 【中京会計税務通信Vol.40】源泉所得税の納期の特例

源泉所得税の納付方法には2種類あることをご存知でしょうか?

源泉所得税は基本的には毎月納付をする必要があります。
しかし、従業員数が10名以下の事業所は
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」という届出を税務署に提出すれば
半期ごとに半年分をまとめて納付することができます。

また、この届出を提出していても、任意で毎月納付することも可能です。

従業員が10名以下の事業所さんで毎月納付をしている方は
ぜひ一度確認してみてはいかがでしょうか?

10月26日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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