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2018.02.08 【中京会計税務通信Vol.53】2018年度 税制改正大綱⑤の2

寒い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

さて、2018年度 税制改正大綱解説シリーズ 第5弾は
「新税の創設」についてです。

前回は2つある新税の内の1つ、「【1】国際観光旅客税」をお伝えしました。
今回はもう1つの新税、「【2】森林環境税」についてです。

【2】森林環境税
 この新税は森林保全を目的としたもので、
 2024年度から1人年1,000円を徴収されます。

 しかし、現在も2023年度までは東日本大震災からの復興事業費として
 住民税に1,000円を上乗せされているため、
 新税の創設とは言っても増税になるわけではありません。

 24年度をもって東日本大震災の復興事業費と切り替わるという形になります。

この森林環境税も国際観光旅客税と同様、税の使い道がはっきりしています。
「増税」「減税」という言葉だけに反応するではなく、
やはり日々私たちが払っている税金がどのように使われているのか、という部分にも
より注視していきたいですね。

次回は「賃上げや設備投資に積極的な企業に対する税負担減」についてお伝えします。

2月8日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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