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2018.02.15 【中京会計税務通信Vol.54】2018年度 税制改正大綱⑥の1

インフルエンザが大流行しておりますが、皆様は大丈夫でしょうか?

もうそろそろ流行りもなくなりそうですが、
しばらくはマスクが欠かせないですね。

さて、今回は2018年度 税制改正大綱の第6回目です。
「賃上げや設備投資に積極的な企業に対する税負担減」についてお伝えします。
(※中小企業の方向けに書いておりますので、大企業向けの内容は除いています)

具体的には
①賃上げに対する優遇
②固定資産税に対する優遇
の2点があげられますが、今回は「①賃上げに対する優遇」についてお話します。

①賃上げに対する優遇
現在も「所得拡大促進税制」という税制で3つの要件を満たした場合に税額控除が受けられますが、
以下の通りに制度の拡充が図られました。

(1)従来の制度から支援の深堀り(控除率10→15%)するとともに、制度をシンプルにし
   幅広い企業の活用を推進し、中小企業の賃上げを強力に支援する。
(2)思い切った賃上げ(2.5%以上)に加えて人材投資や生産性向上に取り組む企業には、
   更に大胆な支援を実施(控除22%→25%)。
  
詳しくは以下の図をご覧ください。(出典:中小企業庁HP)
所得拡大

現行では平均給与等支給額が前年度比で1円でも上回っていれば適用できますが、
改正概要ではこの部分が「1.5%以上」増加しないと適用できません。

つまり、平均給与等支給額が1.5%以上増加する企業にとっては減税額も増加しますが、
1.5%以上増加しなかった企業にとっては今まで使えていたものが使えなくなるため増税になります。

国を挙げて賃上げを促しているということがこの税制からも分かりますね。

次回は「②固定資産税に対する優遇」についてお伝えします。

2月15日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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