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2018.03.01 【中京会計税務通信Vol.56】2018年度 税制改正大綱⑦

めっきり春らしくなってきました。
花粉もだいぶ飛び始めているようですので、春はもうすぐ先ですね。

さて、12月14日に平成30年 税制改正大綱が決定してから約3カ月間お送りしてきた解説編も
今回が最後になりました。

今日は「事業承継税制の10年間の特例措置」についてお送りします。

少子高齢化が進んでいる日本社会の中で、中小企業経営者においても例外ではありません。
中小企業経営者の高齢化が現在急速に進展しているため、
事業承継が急務である状況にあります。

このような状況を踏まえて、今回の改正では
10年間の特例措置として、事業承継税制を抜本的に拡充する特例制度が創設されることになりました。

改正の内容を以下の通りです。

1.「会社の議決権の3分の2まで」という制限を撤廃
2.納税猶予の割合を80%から100%へ(全額猶予に)
3.先代経営者以外の株主からの贈与も対象に
4.後継者は1人のみだったものが、2人や3人でも可能に
5.雇用確保要件の弾力化
6.将来、業績悪化により会社を処分することとなった場合に、猶予されていた相続税を状況に応じて減免

完全に事業承継の問題を解決できるわけではありませんが、
今までよりは承継しやすくなるのではないでしょうか。

3月1日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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