スタッフブログ

Staff Blog

2018.04.12 【中京会計税務通信Vol.62】平成30年度 固定資産税課税明細書が届き始めました

大分暖かくなって過ごしやすくなりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか?

過ごしやすくなってきたこの季節に届くのが
固定資産税の課税明細書・納付書です。

持ち家があるという方にも毎年届きますので、
多くの方に馴染み深い税金ではないかと思います。

しかし、税金の計算方法やいつの時点で持っている資産に対してかかる税金なのか等、
分からないことも多いのではないでしょうか。

固定資産税とは、土地、家屋、償却資産の毎年1月1日現在の所有者が、
その資産がある市町村に、その資産価値に応じて納める税のことです。

そのため、その年の途中で資産を売却等で手放した場合も
1月1日現在の所有者に納税義務があるということになります。

税金の計算方法については
「固定資産税の課税標準額×1.4%」
で求められます。
※市によって異なる場合がありますのでご注意ください。

上記のようなことは知らなくても生活していけますが、
生活の知恵として知っておいて損はないかと思います。

固定資産税の課税明細書が届いたら、ぜひ一度じっくり見てみてください。

4月12日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

一覧へ