2018.05.17 【中京会計税務通信Vol.66】住民税の納付書が届き始めています
毎日暑い日が続きますね。
紫外線も今の時期が1年の中で一番強いそうなので
しっかり対策しないといけないですね。
さて、既に届いてみえる方もいらっしゃるかと思いますが、
平成29年分の住民税の納付書が届き始めました。
特別徴収の方は会社へ、普通徴収の方は個人へ届きます。
特別徴収とは・・・給料から天引きされて、会社が個人の代わりに納付する方法
普通徴収とは・・・個人が納付する方法
よく勘違いされている方も多いのですが、今の時期に届くのは
「平成29年」の所得に対して計算された税金になります。
野球選手で「大幅に上がった年俸を全部その年に使ったら次年度の住民税が払えなかった」
というような話を聞いたことはないでしょうか?
平成29年に2億円の年俸だった選手が平成30年に5,000万円の年俸に下がった場合、
単純にいうと2億円に対する住民税を、収入が5,000万円のときに払わなければならないのです。
収入が上がったからと言って金遣いを荒くしてしまうと
後になって痛い目に遭うので注意ですね。
また、特別徴収の場合は6月分から住民税の金額が変わりますので
給与計算の際にはご注意ください。
5月17日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!