2020.03.26 税務情報 申告所得税等の振替納税の期日が延長されました
新型コロナウイルス感染症で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
前回の税務ブログで、申告所得税(及び復興特別所得税)、
贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告・納付期限が
4月16日(木)まで延長されることになったとお伝えさせていただきました。
それに伴い、振替納税日も下記のように延長されました。
申告所得税(及び復興特別所得税):令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税(及び地方消費税):令和2年5月19日(火)
振替納税のご利用のあたっては、令和2年4月16日(木)までに、
所轄税務署または口座振替を利用される金融機関へ「預貯金口座振替依頼書」を
提出していただく必要があります。
また、新型コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することが困難と認められるような場合、
所轄税務署へ申請することで、納税の猶予制度が適用できる場合があります。
気になる方は一度、税務署へご相談いただければと思います。
国税庁のホームページにて詳細が記載されておりますので、
ご参考までにこちらをご覧いただければと思います。
URL: https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
現状の先の見えない状態に、誰もが不安を抱えていると思います。
そのような時こそ、何が必要なのか、どんな手を打てるのかという情報を知ることは、
とても重要になってくるかと思います。
何事にも早めに手を打てるようにしていきたいものですね。
中小企業に夢と感動の経営を!
3月23日 石川 夏奈