中小企業投資促進税制
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。
前回、令和3年度の税制改正大綱が発表されたことについてお伝えいたしました。
今回はその中からより具体的に、「中小企業投資促進税制」についてお話いたします。
「中小企業投資促進税制」とは、機械装置等の対象設備を取得や製作等をした場合に、取得価額の30%の特別償却
又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できるものです。
今回の税制改正大綱では下記の見直しが行われ、適用期限が2年延長されます。(所得税についても同様です。)
①対象となる指定事業に次の事業を加える。
・不動産業
・物品賃貸業
・料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業
(生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)
②対象となる法人に商店街振興組合を加える。
③対象資産から匿名組合契約等の目的である事業の用に供するものを除外する。
【対象資産・金額要件等】
機会装置 | 1台160万円以上 |
ソフトウェア | 合計70万円以上 |
工具 | 1台30万円以上かつ合計120万円以上 |
普通貨物自動車 | 車両総重量3.5t以上 |
内航船舶 | 取得価格の75%が対象 |
取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(※税額控除は、個人事業主、
資本金3,000万円以下法人が対象)が選択適用できます。
弊社のお客様で運送業をされており、トラックの買い替えをしたいとのご相談を受け、
この制度を活用し購入された方がいらっしゃいます。
なかなかうちの業種では使えないかもしれないな、と感じるかもしれませんが、
例えば
不動賃貸業の場合・・・保有賃貸物件の修繕に必要な工具を購入した
物品賃貸業の場合・・・商品の配送の際に、運送業者に頼むのではなく自社で
普通貨物自動車を使って運送するようにした
といったような際にも、活用できる場合があります。
変化していく環境の中で、企業は立ち止まる訳にはいかないと思います。
まったく新しい業種に取り組む方もいらっしゃるのではないでしょうか。
その際に、このような税制を上手く活用できるようにしたいものですね。
内容をしっかりと把握して、変化に取り残されないよう、
柔軟に対応していけるようにしていきましょう。
令和3年度税制改正大綱 https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html
中小企業に夢と感動の経営を!
1月7日 石川 夏奈