コラム

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相続税と贈与税との一体課税が本格的に検討され始めました

数回前から令和3年度税制改正大綱の内容についてお伝えしてきておりますが、
今回はまだ決定はしていないけれども今後改正される可能性が高いことについてお伝えします。

 

令和3年度の税制改正大綱ではコロナ禍ということもあり、大きな改正はありませんでした。

 

しかし、税制改正大綱の中に下記のような一文があります。

 

「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と
暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、
資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。」
(参照:自由民主党HP https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html

要約すると、これまで一般的だった毎年110万円までの贈与税の非課税がなくなり、
いつ贈与しても相続税の課税対象となるような税制にするために
本格的に検討を進めていく、ということです。

 

まだ「本格的な検討を進める」段階ですので、いつから相続税と贈与税が一体課税になるかは分かりませんが、
近い将来110万円の贈与税の非課税を利用しての贈与が出来なくなる可能性が高くなりました。

 

そのため、相続税と贈与税の一体課税の税制がつくられる前に
贈与税を支払ってでも資産を移しておいた方が良いという場合も多くあるかと思います。

 

後になって「あの時しっかりと相続の対策をしておけば良かった」とならないように、
この機会に一度ご自身・ご家族の相続について考えてみてはいかがでしょうか。

 

中京会計でも相続・事業承継に対するご相談を受け付けております。
少しでもご不安なことやご相談したいことがありましたら、
お気軽にお問い合わせください。

 

2月4日 木原明日香

中小企業に夢と感動の経営を!

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