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2017.06.22 【中京会計税務通信Vol.23】源泉所得税の納期の特例納付期限が迫ってきました。

昨日は久しぶりに雨が降ったと思ったら
新幹線にも大きな遅延が出てしまうほどの大雨でしたね。
昨日大阪に行っていた妹は深夜に帰宅していました。

さて、源泉所得税の納期の特例を受けている会社の
源泉所得税の納付時期が近付いてまいりました。

納期の特例を受けられるのは、
①給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者
②「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」を提出している源泉徴収義務者
上記2つの条件に当てはまる会社です。

上記2つの条件に当てはまらない会社は
毎月翌月10日までに納める必要があります。

納期の特例を受けている場合は、
1月~6月分を7月10日、7月~12月分を1月20日
までに納める必要があります。

期限を過ぎると延滞税がかかってしまうため、
納付期限にはお気を付けください。

6月22日 木原明日香
中小企業に夢と感動の経営を!

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