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2019.01.24 その他 ふるさと納税、ついに見直しへ

皆様こんにちは。
寒い日が続いていますが、お体の調子はいかがでしょうか。

今回は「ふるさと納税」についてお伝えします。

2018年12月21日に、“平成31年度税制改正大綱”が閣議決定されました。
その決定事項の内容の中に「ふるさと納税」の見直しが盛り込まれています。

ふるさと納税について、一部の自治体で高額・高級すぎる返戻品が見受けられ、
総務省は過去2回、各自治体に対して返戻割合を3割以下とし、
返戻品は原則地場産品とするように要請をしていました。

しかし、総務省が2018年11月16日に公表した
“ふるさと納税に係る返戻品の送付状況についての調査結果”によると、
25団体は返戻割合実質3割超のままだったそうです。
さらに、2018年12月20日~25日にかけて追加調査を行った結果、先程の25団体の他に
地方団体が自ら経費負担を行い、期間限定で追加的なポイントを付与することにより
実質的に返戻割合が3割を超えることが判明した団体が30もあったことが分かりました。
また、地場産品以外の返戻品を送付している団体が100もあることが分かったのです。
(詳しくは総務省のふるさと納税ポータルサイトにて資料が閲覧可能です。)
URL:http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

この事態を受けて総務大臣は、大綱で次の基準に適合する都道府県などを
ふるさと納税の対象の指定とすることとしています。
1 寄附金の募集を適正に実施する都道府県等
2 1の都道府県等で返戻品を送付する場合には、次のいずれも満たす都道府県等
   ① 返戻品の返戻割合を3割以下とすること
   ② 返戻品を地場産品とすること

総務大臣は指定した都道府県等が基準に適合しなくなったと認める場合には、
ふるさと納税の対象の指定を取り消すことができるとしています。
この改正は2019年6月1日以後に支出された寄附金について適用されます。

ふるさと納税を利用すると、寄附金額合計から2,000円を差し引いた金額が
所得税の還付や住民税の控除として受けられます。(上限あり)
しかも、「ワンストップ特例制度」を利用した場合は、寄附先の上限が5ヵ所までとなりますが、
確定申告を行う必要がありません。

今後はふるさと納税の対象になる自治体かどうかを注意する必要が出てきましたが、
この機会に一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。

1月24日 石川夏奈
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