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2019.08.22 税務情報 消費税の軽減税率制度に伴う簡易課税制度の届出の特例

お盆が終わりましたね。
皆さんはどのように過ごされたのでしょうか?
私はどこにも出掛けなかったですが、リフレッシュができて良いお盆になりました。

さて、令和元年10月1日からの消費税増税まで1か月半を切りました。
今回は「軽減税率制度」も初めて導入されます。
それに伴い経理処理が複雑化するため、下記の通り簡易課税制度の改正が行われました。

≪届出の期限の特例≫
簡易課税制度の適用を受ける場合には、原則として適用しようとする課税期間開始の日の前日までに
「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長へ提出する必要があります。
しかし、軽減税率制度開始に伴い、下記の通り特例が設けられました。
 ・主な特例の内容:届出を提出した課税期間から、簡易課税制度を適用することができる
 ・対象事業者:課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することについて困難な事情がある
        課税期間の課税売上高が5,000万円以下である中小事業者
 ・適用対象期間:令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日の属する課税期間

対象事業者の「困難な事情」というのは具体的に明示されていません。

既に適用したい課税期間が開始している場合でも
課税仕入れ等を税率の異なるごとに区分することが困難な場合は
今からでも簡易課税制度選択届出書を提出することを検討してみてはいかがでしょうか。

8月22日 木原明日香
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