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2020.04.02 税務情報 コロナ感染症に係る税務取扱い

新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取り扱いについて、
一部ご紹介したいと思います。

企業が新型コロナウイルス感染症に関連した緊急支援の取り組みとして
自社製品を支援団体などに無償提供した際の費用はどうなるのでしょうか?
寄付金以外の費用として、その提供時の損金の額に算入することができるのか?

「自社製品等の提供が新型コロナウイルス感染症に関する対応として、
不特定又は多数の生活困窮者等を救援するために緊急、かつ、
今般の感染症の流行が終息するまでの間に限って行われるものであれば、
その提供に要する費用(配送に係る費用も含みます。)の額は、提供時の
損金の額に算入して差し支えありません。」

本内容の他にも新型コロナウイルス感染症に関するFAQが
国税庁HPで公表されておりますので、ご参照ください。

国税庁HP
「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」(令和2年3月25日時点)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf

中小企業に夢と感動の経営を!
4月2日 林 智樹

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